40.離婚している妻は、基本的には、遺族厚生年金の支給対象にはならないとの事ですが、厚生年金に加入中の前夫から、死亡した時点で生活費の援助をうけていた妻は、生計を維持されていた人として遺族厚生年金の対象にならないのでしょうか?ちなみに母方にいた当時17歳の子供は生計を維持されていたと認められ遺族年金を18歳迄支給されました。(女性)
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者の死亡当時にその人によって生計を維持されていた人のうち配偶者、子、父母、孫または祖父母に限られます。
相談者の場合、生計を維持されていたと言っても、死亡日の前に離婚しているので、すでに配偶者ではありません。ですから、遺族厚生年金を受けることはできません。逆に、お子さんは生計を維持されていた子にあてはまりますから遺族基礎年金と遺族厚生年金を受ける権利があります。
(2000.3.6掲載)
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