30.2月9日に妻が亡くなりました。妻の年金について社会保険事務所に聞いたところ1円もでないということでした。妻は昭和33年1月24日生まれで昭和51年3月から平成10年9月まで厚生年金、そのあと国民年金に加入していました。社会保険事務所によると25年以上でないと、1円の一時金もでないということですが、あと1年と少し足りないとはいえ年金とはそんな融通のきかないものでしょうか?20年余りもかけていてそれでは、なんのためだったのかと思わずにいられません。詳しく教えてください。(男性)
社会保険事務所の説明に間違いはないと思いますが、私なりに説明させていただきます。
まず、奥様の年金加入状況は、厚生年金保険 271ヶ月(22年7月)国民年金 16ヶ月(1年4ヶ月)となります。お話にもあったように、25年に少し足りません。
しかし、奥様が亡くなられたときに国民年金の被保険者であり、18歳未満のお子さんがいたならば遺族基礎年金の受給権が得られたでしょう。
老齢年金や障害年金は、保険料を納めていた本人のためという面が大きいのに対し、遺族年金は、亡くなられた方の遺族の生活の助けとなることを目的としていると言えます。
よって、遺族年金は本人の保険料納付実績に加え遺族の要件を満たさなければ支給されません。
ただし、保険料を25年以上納付していた方はすでに老齢年金の受給資格を持っているため、その方が亡くなった場合には、老齢年金の受給資格を無駄にしないために遺族の要件は無関係で遺族年金が支給されることになっています。
本当に残念ですが、社会保険事務所は様々な支給要件を勘案した結果、年金の支給ができないと判断したのだと思います。
(2000.2.27掲載)
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