27.学部、大学院と、年金の免除を受けていました(3年間とちょっと分)。今年就職しますが、免除分は払わなければならないのですか?また払うとすれば、毎月いくらの負担になるのでしょうか?(男性、未婚、学生、1976年生まれ)
ご就職おめでとうございます。
保険料の納付を免除されていた期間の保険料を追納することは可能ですが、絶対に納付しなければいけないといったものではありません。わざわざ免除を申請し、「納付しなくていいよ」となったのですから、保険料未納期間とは違うのです。
しかし、将来、年金を受給するときの年金額の計算においては、保険料をすべて納めていたときよりも金額が少なくなってしまいます。
就職後余裕ができたら保険料の追納を考えたらどうでしょうか。保険料免除期間については10年間遡って追納することができます。納付する金額は、免除されていた当時の保険料の額ですが、3年以上経過した分については加算額(利息みたいなもの)が加算されます。
ちなみに、保険料額は月額で平成8年度 12,300円、平成9年度 12,800円、平成10年度 13,300円、平成11年度13,300円です。
(2000.2.27掲載)
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