319.このたび母が51歳で亡くなりました。母は18歳から23歳まで厚生年金に加入しており、その後は専業主婦でした。このような場合何か手続きは必要ですか?また以前掛けていた厚生年金からは何も支給されないのでしょうか。(女性、既婚、、年生まれ)
お母様は23歳以降、ずっとお父様の扶養だったわけですね。
お母様が厚生年金に加入していた期間が5年間、その後、29年間はしっかり国民年金に加入(第3号被保険者期間も含む)していたとすると、20歳以降で公的年金制度に加入していた期間は31年となります。
お母様は現在厚生年金に加入していませんが、老齢厚生年金の受給資格期間の25年を上まわる加入期間がありますので、5年分の遺族厚生年金の受給権が発生します。
ただし、遺族年金は受給する資格のある遺族がいる場合に支給されるものですから、そちらを確認してみなければなりません。
当ホームページの「年金の基礎知識」から遺族厚生年金<遺族の範囲>をご参照のうえご確認下さい。
受給資格のある遺族がいる場合には、住所地の社会保険事務所で遺族厚生年金の裁定請求を行ってください。(2002/09/08掲載)
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