新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q297.国民年金の保険料は2年前まではさかのぼっ…

  • HOME »
  • Q297.国民年金の保険料は2年前まではさかのぼっ…

質問297.今まで国民年金を支払ったことがありません。大学卒業後も教師を目指していましたが、将来のことを考えるとやはり不安になり今回質問させていただきました。20歳になった時に1回、国民年金に関するプリントがきていましたが、支払い免除の手続き等はしていません。その場合2年前まではさかのぼって支払いができるとききましたが、なぜそれ以上の年月分までさかのぼって支払うことはできないのですか?2年よりも以前の分はどうなるのでしょうか?分割で支払うことも可能ですよね?1度に支払うことはとても厳しい状況です。手続き等はどうすればよいですか?(女性、1975年生まれ)


回答国が国民年金の保険料を徴収する権利は2年を経過すると時効消滅してしまいます。その結果、2年より以前の国民年金の保険料は納めたくても納められなくなってしまうのです。保険料を納めることができなかった期間がある場合には、将来支給される老齢基礎年金が保険料を納めることができなかった期間の長さに応じて減額されることになります。
過去2年分の保険料を追納する場合には、分割納付も可能です。手続きは住所地の市町村役場又は社会保険事務所になりますので、早めに相談してみてください。(2001.2.5掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP