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Q274.社会保険事務所から海外にいた期間の保険料…

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質問274.今年の2月末に仕事を辞め、3月から国民年金を支払う手続きをした際、3月下旬からワーキングホリデーで海外転出の為、転出届を提出しました。その時市役所に確認した所、3月分の年金は支払わなくてもよいとのことでした。しかし先日、社会保険事務所から3月の年金が支払われていないとの催促状が届き、市役所・社会保険事務所に問い合わせた所、市役所は支払わなくてよい、社会保険事務所は支払い必要と異なる回答をされました。支払いは必要なのでしょうか?(女性、1975年生まれ)


回答転出届の内容が、3月31日より前の日付で転出となっていれば、3月分の保険料は発生しません。ただし 3月中と言っても3月31日に転出ということになると3月分の保険料が発生してしまいます。
社会保険事務所に転出届を出してあることを伝えて、確認をしてもらった方が良いでしょう。
(2000.12.4掲載)

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