254.障害年金や遺族年金は、老齢年金のように受給資格を満たしていなくても、わずかな期間でも現に今、被保険者であれば受給資格があると聞きましたが。
現に被保険者であるということも要件の一つですが、それだけでは受給資格は発生しません。障害年金や遺族年金にも老齢年金とは異なりますが保険料納付要件があります。
例えば、障害基礎年金の保険料納付要件は次のようになっています。
<原則>
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること(保険料滞納期間が3分の1以下)
<特例>
初診日が平成18年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給される。ただし、当該障害者に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この特例の適用はない。
障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金については、基礎知識コーナーで支給要件をご確認ください。
(2000.11.20掲載)
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