247.社員3名ほどの小さな会社をやっています。今までは社長も夫の扶養家族内の給与で、やっていたのですが、今年度は、その給与内では収まらず、220万位の年収になる予定です。よって扶養家族をはずれるに当たって、夫の会社にその旨、はずれることを告げなくてはいけないのですが、その場合(130万を越えたのは1999.6末)越えた時点からの健康保険料、扶養家族控除など、さかのぼって徴収されるものですか?また今の時点では私の会社は社会保険適用事業所ではないのですが、夫の扶養家族からはずれた時点で、社会保険適用事業所となって、厚生年金を支払った方がよいのか、本人が国民年金と国民健康保険に加入した方がいいのか、選択に苦慮しています。また、この先この収入が維持できず、130万未満になったとき(可能性は非常に大きいです)扶養家族として、戻るとき、戻りやすい(これは個人および法人とも)のはどちらなのでしょうか。非常に複雑で、わかりにくい質問で大変申し訳ありません。お教え下さい。(女性、1951年生まれ、自営業)
そうですね。ご主人の会社でどのように扱うかによりますが、超えた時点まで遡って処理されることになる可能性は大きいですね。
その場合、ご主人の会社からもらっていた家族手当や相談者が医療機関で使った医療費のうち会社の健康保険が負担した分の医療費は、返還しなければならないでしょうね。扶養控除につては、どのように処理するのかわかりません。ごめんなさい。
また、遡って健康保険の扶養でなくなれば、必然的に年金も遡って第3被保険者の資格を失いますから、その分、国民年金の第1号被保険者となる手続きをして保険料を納めなければなりません。
そうなれば、健康保険も国保に遡って加入ということになります。保険料は掛かりますが、いったんご主人の会社の健康保険に返した医療費は国保から療養費として支給してもらえる可能性があります。
厚生年金の任意適用事業になるかどうかですが、ちょっと気が早いような気がします。
厚生年金の任意適用事業となれば、全社員の保険料の2分の1を会社が負担することになります。さらに、厚生年金の加入は健康保険の加入とセットになっていますから、健康保険の保険料の2分の1も会社の負担となってきます。
社会保険料倒産なんていう言葉を最近よく耳にします。
厚生面が充実した会社は、社員にとってありがたい会社ですが、会社にその状態を維持できるだけの体力がなければ最悪の結果になってしまうこともあります。慎重に考えた方が良いと思いますよ。
(2000.11.13掲載)
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