214.私の母は平成12年3月に退職し、今後は失業保険および平成6年に死去した父の遺族年金で生活する予定です。遺族年金の受給額はまだ確定していませんが、180万円以上210万円未満です。この場合、私の健康保険の被扶養者になることは可能でしょうか?一般の年金受給者は180万円未満の場合に被扶養者となれるようですが、「遺族年金の場合は30万円の基礎控除(?)があるので、210万円未満までが対象となる。」ということをどこかで聞いてきたみたいです。本当でしょうか?
健康保険の被扶養者認定の収入基準額は、年間収入額が130万円未満(60歳以上の老年者、または厚生年金保険法による障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)となっています。遺族年金に対する特例のようなものはないと思うのですが。
(2000.7.9掲載)
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