207.父は、63歳です。60歳で定年退職した後半年ほど失業保険をもらい、そのご叔父の会社で働いています。月に30万円ほどの給料と年金をもらっています。が、今日社会保険事務所から、年金2年分の返却をいわれました。200万円ほどだそうです。しかし、税金や国民健康保険などかなり高額な金額をしはらっています。それに加え、去年離婚して、2人の子供をつれて、実家に私が同居しています。父の収入が、30万円多かったせいで、児童扶養手当も医療費控除も受けられませんでした。年金を返却すれば、年金分払いすぎた、税金、国民健康保険、そして、児童扶養手当等も、さかのぼって請求できるのでしょうか?
まず、お父様が、年金を返さなければならなくなった理由は、叔父様の会社で厚生年金保険に加入していたから、または、さかのぼって加入することになったからだと思います。通常、65歳以下の方が30万円のお給料をもらって働いているのであれば厚生年金保険に加入しなければなりません。加入している方の年金は、お給料の額に応じて支給停止になります。お父様の場合には、なんらかの理由で、年金が支給停止されていなかったことがわかったために、その分を返還することになったのでしょう。
また、厚生年金保険に加入する期間は、同時に会社の健康保険に加入することになりますから、今まで国民健康保険に加入していたのであれば、その調整も行わなければならないでしょう。
既に納めている所得税は、収入が減少することがわかった日から2ヶ月以内に申し出れば、算定のし直しが行われますので、年金を返納する金額やいつの分なのかが証明できる書類と印鑑を持ってお近くの税務署に申し出てください。
遡って納める保険料については、今年の年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象となります。
会社の健康保険に遡って加入する場合には、遡って国民健康保険を脱退することになりますので、納めすぎている保険料は還付されます。
国民健康保険の脱退は、新しい健康保険証と印鑑を持って住所地の市町村役場が窓口に申し出てください。
(2000.7.4掲載)
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