146.現在学生なのですが法改正を知らずに1年分保険料を払いました。法改正を知った後で払った分の返却を請求することが出来るのでしょうか?(男性、学生)
1年分の保険料を前納したということですね。
国民年金に加入している期間について前納した保険料は返却してもらうことはできません。途中で厚生年金保険などに加入制度が変わった時は、別ですけど。
学生特例制度を受けたとしても、特例期間は老齢年金の額には反映しません。老齢年金に反映させるためには、10年以内に追納しなければなりません。これが、この制度が「出世払い」といわれる所以です。
今後就職などして、追納するときには、この1年分は納付済みとなるので、納めた金額が無駄になるわけではありません。
(2000.5.28掲載)
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