129.私の父の事でお伺いしたいのですが、父は1923年生まれで、トータルでの年金支払い月数が19年1ヶ月です。私の姉が市役所などで確認の上、申請をしたら最終的には掛けている年数が足りないとのことで、年金を受け取ることが出来ないと言われたそうです。(10年ぐらい前のこと)仕方が無くそのままにしておいたのですが、これから年金を受け取れるようにする手段は有るのでしょうか?まだ収入も少ない頃に無理して掛けていたときも有るそうで、そんなに融通のきかないものかと、釈然としない部分もあります。
お父様は大正12年生まれですから、旧年金法の適用を受けることになります。
一度申請をなっさって受給資格が認められなかったということですね。そうだとすると本当に残念ですが、どうすることもできません。
年金の受給資格を得るための要件はとてもシビアです。必要な月数に1月でも足りなければ年金は0円ということになってしまいます。
ただし、念のためにもう一度、お父様の年金加入状況を確認してみましょう。
お父様の厚生年金保険加入期間は19年1ヶ月ということですが、この期間のうち40歳以降の期間が15年以上あれば、老齢年金が支給されます。
また、昭和36年4月1日以降に国民年金や厚生年金保険の加入期間が合わせて18年以上あれば通算老齢年金が支給されます。
どちらかに該当するなら、過去5年分の年金をさかのぼって請求することができるのですが、どうでしょうか。
(2000.5.21掲載)
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