125.サラリーマンの主人が3/31で会社を辞め5/1に再就職しました(4月は厚生年金がとぎれていることになりますが)。被扶養者である私は、第3号被保険者の届出の手続が必要なのでしょうか?
(女性、専業主婦、1959年生まれ)
3月末でご主人が以前の会社を退職し、5月に再就職ということですので、4月は相談者とご主人の2人とも国民年金の第1号被保険者に該当します。
この場合、お2人とも被保険者種別の変更の届出をし、4月分の保険料の納付をする必要があります。
また、5月の再就職により、ご主人は第2号被保険者に、相談者は第3号被保険者に戻ることになりますから、再度、被保険者種別変更の届出を行ってください。
もし、まだ何も手続きしていないのであれば、いっぺんに済ませることができますから、早めに住所地の市区町村役場の国民年金課へ届け出てください。
<持っていくもの>
・年金手帳(2人分)
・印鑑
・新しい職場の健康保険証
・以前の職場を退職した日がわかるもの(離職票など)
・第3号届出用紙(役所から用紙をもらい、ご主人の勤務先の証明をもらう。)
※年金手帳などが職場に提出していてない場合にはその旨申し出てください。
(2000.5.17掲載)
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