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Q119.夫の遺族厚生年金の給付を受けてます。私は…

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質問119.サラリーマン(勤続20年)の夫は平成4年8月に死亡。遺族厚生年金の給付を受けてます。私は同年10月より会社に勤めており厚生年金を掛けています。今年の6月に退社の予定でその後は国民年金に加入します。子供はおりません。結婚は昭和52年4月にし、国民年金には加入しておりませんでした。老齢年金はもらえるのでしょうか?又何歳まで掛ければよいでしょうか?現在掛けている厚生年金はどうなるのでしょうか。
(女性、1950年生まれ)


回答まず、相談者の年金加入歴を整理してみましょう。
昭和45年3月(20歳)~昭和52年3月:7年1ヶ月:不明
昭和52年4月~昭和61年3月:9年:任意加入期間で加入せず
昭和61年4月~平成4年7月:6年4ヶ月:(届出をしてあれば)第3号被保険者
平成4年8月~平成4年9月:2ヶ月:不明
平成4年10月~平成12年6月:7年9ヶ月:厚生年金保険に加入

年金をもらうために必要な期間を計算してみます。
(1)保険料を納めた期間:14年1ヶ月(第3号被保険者期間が含まれます。)
(2)合算対象期間:9年(任意加入期間)
(1)+(2)=23年1ヶ月
年金をもらうためには、(1)+(2)が25年以上にならなければなりません。
相談者の場合には、年金の加入が不明な期間がありますから、この間に国民年金に加入し保険料を納めていたのであれば、その期間を足すことができます。
何歳まで保険料を納めるのかというご質問ですが、国民年金は60歳までは強制加入期間ですから、60歳まで保険料を納めることになります。しかし、保険料を納めることが困難であれば、保険料の納付の免除をうけることができます。この保険料の納付を免除された期間は、上記の年金をもらうために必要な期間に足すことができます。
相談者が60歳まで国民年金の保険料を納めた場合(免除でも良い)には、次のような年金が支給されます。

<60歳から>
「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)」と「遺族厚生年金」から一方を選択して受給します。

<62歳から>
「特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)」と「遺族厚生年金」から一方を選択して受給します。

<65歳から>
次の3つの組み合わせから1つを選択して受給します。
・老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)
・老齢基礎年金+遺族厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2

※老齢基礎年金とは国民年金から支給される年金です。これは、年金をもらうために必要な期間が40年あれば満額が支給されるものです。よって相談者の場合には、40年に足りない分、年金額が減額されて支給されます。

前回の回答がわかりにくかったようですから、回答を付け足します。

国民年金の保険料は60歳まで納めなければなりません。日本国内に住所がある限り、60歳までは公的年金制度に加入しなければならない義務があるからです。
これまでの、年金加入状況から受給資格期間を計算すると23年1ヶ月にしかなりませんが、相談者が60歳まで保険料を納めれば、充分に年金の受給資格期間を満たします。
受給資格期間さえ満たせば、上に書いたように60歳から年金をもらうことができます。老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間分が支給されることになります。

なお、老齢基礎年金は20歳から60歳までのあいだ1ヶ月も間をあけることなく何らかの年金制度に加入していた人にだけ、満額の年金が支給される制度です。
よって、相談者は、昭和45年3月から昭和52年3月、平成4年8月~平成4年9月は、どの年金制度にも加入していらっしゃらなかったようですから、その分老齢基礎年金の額は少なくなってしまいます。
ご自分の被保険者期間を調べるためには、国民年金については住所地の市区町村役場、厚生年金保険につては現在勤務している事業所を管轄する社会保険事務所にお問い合わせください。
(2000.5.12掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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