81. 個人事業主として青色申告をしている主婦です。夫はサラリーマンで、厚生年金に加入しています。収入金額は130万円を超えますが、経費や青色申告特別控除額を引いた後の所得金額が130万円未満の場合、第3号被保険者になり得るのでしょうか?(女性、既婚)
第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満のものです。
この生計維持の具体的な認定基準は、健康保険の被扶養者の認定基準と同様です。よって、健康保険の被扶養者と認定されれば第3号被保険者に該当します。
では、健康保険の認定基準をみてみましょう。
被保険者と同居している配偶者は年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に、原則として被扶養者に該当します。
個人事業主の場合、年間収入とは、必要経費を除いたものであり、各種控除を差し引く前の収入である
ただし、その収入が恒常的かどうかの判断や必要経費の細目の確認などを各健康保険組合が行いますから、判断基準に多少の差があるかもしれません。
(2000.4.7掲載)
個人事業主の年間収入について、必要経費を除く前の総収入が130万円未満とする場合があることがわかりました。各社会保険事務所や健康保険組合により扱いが異なるようです。年間収入が130万円以上になる見込みがある場合には、管轄社会保険事務所または健康保険組合に確認をしてみて下さい。
(2002.11.29訂正)
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