82. 20歳から国民年金に入っています。
先々の支給額に対する不安と会社員ではないことを理由に一昨年(平成10年)9月で支払いを一時中断してます。質問はいままで支払った分を捨ててもこれから支払う分を考えるとどちらが得か(一生独身の場合)。また市役所の人いわく滞納期間が2年を過ぎるとこの先また始めても今までの支払い分が無効に成ると言ってます。本当ですか?この2点分かりましたら教えてください。あと4ヶ月で答えを出さなくてはなりません。よろしくお願いいたします。
国民年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。そして、年金をもらうためには、それぞれの受給要件を満たさなければなりません。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間と合算対象期間を合わせた期間が25年以上あれば支給されます。ですから、相談者が、今まで保険料を納めてきた期間とこの先保険料を納める期間が、25年以上になれば年金は支給されます。しかし、保険料滞納期間があればその分、年金は減額されてしまいます。
障害基礎年金、遺族基礎年金については、年金を支給する原因となった傷病についての初診日や死亡日より前に保険料滞納期間がたくさんある場合には、年金が支給されません。
市役所の方がお話しされた、2年という期間ですが、これは保険料の徴収時効の期間です。保険料は2年より前の期間については時効により納めることができなくなります。逆に言えば、2年以内の未納保険料は遡って納めることができます。
きっと、市役所の人は「2年を過ぎた保険料は納めることができなくなるから、滞納期間となってしまい、このままずっと保険料を納めないでいると滞納期間がどんどん増えて年金をもらえなくなることもあるよ。」と言いたかったのでしょう。
それから、今後納め続けるのが損か得かというご質問ですが、これは一概にどちらとはいえません。なぜなら、公的年金は完全な終身年金ですから生きている間は最低限の収入が保障されます。損か得かという観点で見るなら、長生きすればするほど得と言えるかもしれません。
寿命は予想することはできませんし、また障害など不測の事態がいつ起こるかも予期できないことです。
自分のことですから、慎重に考えてみてください。
(2000.4.8掲載)
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