54.私は現在、米国に住んでいて合計11年になります。その間、年金は支払っていません。過去に飛び飛びですが、国民年金と厚生年金を合計7年間収めました。定年で65才になったら日本に帰国するつもりですが、日本で年金を受取ることは出来るのでしょうか。また、米国内で受取ることは出来ますか。(女性、1951年生まれ)
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間で20歳以上60歳未満の期間は「合算対象期間」になりますので、65歳になるときに、この「合算対象期間」+「保険料納付済期間」が25年以上あれば年金は支給されます。
しかし、この「合算対象期間」は年金額の計算の基礎とはなりませんので、国民年金から支給される老齢基礎年金は減額されて支給されることになります。また、老齢厚生年金は老齢基礎年金が支給される人が厚生年金保険に加入していたことがある場合に、老齢基礎年金と併せて支給されることになっています。
年金額は厚生年金保険の保険料を納めた月数(例え1カ月でも構いません)とその期間の平均標準報酬月額をもとに計算します。年金の支給については、たとえ海外に住んでいても年金の支給要件を満たしていれば支給されます。
【国民年金にのみ加入していた場合】
海外に住んでいる方:日本国内での最終住所地の市区町村役場で手続きを行います。日本に戻った方:住所地の市区町村役場で手続きを行います。
【厚生年金保険の加入期間がある場合】
日本国内での最終住所地の社会保険事務所になります。
社会保険庁のホームページに全国の社会保険事務所の相談窓口が紹介されていますので、ご参照ください。
また、国民年金の任意加入の手続きについては、当ホームページの<Q.51>を参考にしてください。
(2000.3.12掲載)
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