48.同居している義理の母は、現在遺族厚生年金と年金をもらっています。ある程度の収入があるため扶養家族にしないほうが良いと思っていましたが、遺族厚生年金は収入に入らないと聞き、扶養家族に入れようと思います。しかし、扶養家族にしてしまうと遺族厚生年金または年金がもらえなくなるか減額になるのでしょうか。また3月中に手続きすれば4月からの国民健康保険等の支払い義務はなくなるのでしょうか。(男性、既婚、サラリーマン、1964年生まれ)
遺族厚生年金は非課税ですので所得税はかかりませんが、収入には入ると思います。
相談者のお母様が被扶養者になるためには年収が180万円未満でなければなりません。この年収には、遺族年金、老齢年金の額を含みます。
仮に、お母様が相談者の被扶養者になったとしても年金額に影響はありません。
また、健康保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月分から資格を喪失した月の前月分まで徴収されますので、3月中に資格喪失の手続きをすれば3月分の保険料は徴収されません。
(2000.3.8掲載)
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