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Q49.事業主から、会社就業規則に決められた勤務時…

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質問49.癌手術の後、復帰しました。事業主から、会社就業規則に決められた勤務時間の4分の3以下しか出てこなくても良いから、引き続き勤務するように言われました。厚生年金の被保険者の資格は喪失しますか。(男性、既婚、1938年生まれ)


回答 所定労働時間及び所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3未満のである人は、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者には該当しません。
相談者の年齢と年金加入歴から考えますと、すでに特別支給の厚生年金を受給されていらっしゃるのではないでしょうか。おそらく、今までは厚生年金保険の被保険者であるために年金の一部または全部が支給停止になっていたかと思います。
しかし、被保険者の資格を喪失することになれば、給与所得があったとしても年金は全額支給されます。
支給停止の解除の手続きは、被保険者資格を喪失した日から1カ月経過後に勤務している事業所を管轄する社会保険事務所で行ってください。
ちなみに、健康保険については今までの健康保険に任意継続被保険者(最長2年間)として加入するか、国民健康保険に加入することになります。一般に、国民健康保険に比べて健康保険組合などが運営する健康保険は、付加的な給付が多いので健康保険の任意継続の方が有利だと言われています。
任意継続被保険者になるためには資格を喪失した日から20日以内の申し出が必要ですから、現在お勤めの事業所で健康保険の手続きを担当している方に早めに相談してみてください。
(2000.3.9掲載)

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