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Q14. 現在60歳で遺族年金を受給しています。6…

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質問14.いま、遺族年金の支給を受けさせてもらっています。60歳です。厚生年金は22年間掛けましたが、遺族年金の支給を受けていますので、(選択して)65歳になれば、何らかの年金がもらえると聞きました。それは、どんなかたちでいくら位支給されるのでしょうか?国民年金の加入年数は2年ほどと思います。(女性、1939年生まれ)


回答
相談者が65歳になると、現在、受給している遺族厚生年金のほかに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生します。

この3種類の年金については、次の3つのパターンの併給が可能です。
これは、1人1年金の原則から考えると例外中の例外というべきでしょう。

併給調整の3パターン

受給権者は、自分に一番有利なパターンを1つ選んで受給することができます。

相談者の老齢基礎年金と老齢厚生年金の金額については、情報不足のため今回は算定できませんでした。ごめんなさい。確かな金額を知りたい場合には、住所地の社会保険事務所にお問い合わせください。
(2000.2.19掲載)

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