12.年金の受給資格を得るのには何年掛ける必要があるのですか。
(男性、既婚、1948年生まれ)
老齢年金を受給するために必要な期間は、原則として「保険料を納めた期間」+「保険料を免除された期間」が25年以上です。
例外として、この原則に「合算対象期間」をたして25年以上でもOKです。
この期間の要件は、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金に共通のものです。
なお、老齢厚生年金の受給資格を得るためには上の条件と併せて厚生年金保険の加入期間が1カ月以上必要です。
では、相談者の場合を考えてみましょう。
相談者は、厚生年金保険に29年間加入しています。
相談者の厚生年金保険の加入期間のうち昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の期間については、「保険料を納めた期間」となります。
よって、相談者は「保険料を納めた期間」が29年間ありますので、すでに年金の受給資格を得ているわけです。
今後、保険料を納め続ければその期間に比例して将来支給される年金の額が増えることになります。
ちなみに、老齢基礎年金を満額受給するためには「保険料を納めた期間」が40年間(480カ月)必要です。
(2000.2.19掲載)
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