新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q303.私は現在米国在住で、こちらに来る際に海外…

  • HOME »
  • Q303.私は現在米国在住で、こちらに来る際に海外…

質問303.障害年金についての質問です。私は現在米国在住で、こちらに来る際に海外転出届を提出してきました。私の理解では年金は空期間として計算されると思っており、国民年金は払っておりません。(こちらに来る前に5年ほど厚生年金に加入)で、最近障害年金の事を知って、国民年金に任意で加入し支払いをしたほうがいいのかと悩み始めています。海外在住で国民年金に任意加入した場合、万が一障害を負った場合、障害年金はもらえるのでしょうか?また、主人がなくなった場合遺族年金等はもらえるのでしょうか?これを任意にて払っていなかった場合にはどうなるのでしょうか?金額に差はでるのでしょうか?(女性、1964年生まれ)


回答日本国籍を持つものが海外に在住している場合には、国民年金への加入は任意となっています。

相談者がおっしゃるように、この期間は国民年金に加入していなかったとしても、将来、老齢基礎年金を受給するときには、空期間(合算対象期間)となり、受給要件期間の計算に含まれます。(ただし、年金額には反映しません。)
しかし、年金に任意加入していない海外在住期間中に起きた事故が原因となる障害や死亡については年金の支給はありません。
障害基礎年金や遺族基礎年金は、障害の原因となった傷病についての初診日(または死亡日)において被保険者(加入者)であることが必要です。

国民年金に任意加入した場合には、相談者は被保険者となりますので障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権を得ることができます。また、保険料を納めるわけですから、将来の老齢基礎年金の額が増えることになります。

ただし、ご主人に万一のことがあった場合の遺族年金は、ご主人が何らかの年金制度に加入している場合に支給されるものですから、相談者が国民年金に任意加入することとは関係ありません。(2001.2.5掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP