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Q231.厚生年金に加入している職場に勤めていたと…

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質問231.今回、障害厚生年金を請求する事になり、分からない事がいくつか出てきましたので、質問させていただきます。どうぞよろしく御指導ください。
厚生年金に加入している職場に勤めていたとき、発病し、約2年が経過しています。最近、障害厚生年金の存在を知り、1年半経過時に遡って請求するつもりです。 障害厚生年金を申請する場合、添付書類として、配偶者の所得証明および、世帯全体の住民票が必要となっています。
この場合、請求者の住民票の住所と配偶者の所得証明の住所が異なっていると、配偶者と請求者の同居の(書類上の)証明が出来ません。この障害厚生年金の請求に関して、請求者と配偶者の同居は必要なのですか? また、厚生年金のみではなく、国民年金に一時加入している時期があるのですが、国民年金の手続きも必要なのでしょうか?(女性、1948年生まれ)


回答配偶者と同居しているかどうかは、障害年金そのものの認定には影響しませんが、障害年金に配偶者加算額が加算されるかどうかを左右する場合があります。
しかし、問題となるのは同居しているかどうかではなく、相談者の収入で配偶者の生計が維持されているかどうかです。中には、単身赴任の夫が妻を扶養していると言ったように、一時的に住所は異なる場合もあります。この場合には、夫の収入で妻が生活していることを証明するわけです。
ただし、夫が妻の生計を維持していないとするれば、その事実を曲げて申請することはできませんから、とにかくありのままを正直に申し出るしかありません。
事前に、社会保険事務所の方に現状を説明し必要な提出書類を確かめてみてください。
障害厚生年金と障害基礎年金(国民年金)の審査は同時に行われます。
最後に勤務した事業所又は現在勤めている事業所を管轄する社会保険事務所で手続きを行ってください。
(2000.8.6掲載)

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