229.離職年月日が保険料の支払に及ぼす影響についてお伺いします。6月30日に退職した会社から受け取った離職票の離職日が6月29日となっていました。担当者に問い合わせたところ6月30日を離職日にすると保険料を引かなければならないから29日のほうが有利(会社が有利なのか私が有利なのか不明です。)という回答でした。6月の給料明細の厚生年金の金額は22,555円です。離職日は6月29日のままで私に不利益はないのでしょうか?先月末に退職して離職票をもらったのが今日というようなルーズな会社なのでとても不安です。(女性、1965年生まれ)
離職日を末日にしない会社は、結構あるのではないでしょうか。
担当者の方がおっしゃるように30日を離職日にすると6月分の厚生年金保険の保険料を会社が徴収し納付することになります。
前月分の保険料を当月の給与から徴収している場合には、最後の給与から2ヶ月分の保険料を徴収しなければなりません。
これが、29日の離職であれば6月分の保険料は厚生年金保険に納める必要はなくなります。会社はその分負担が減りますから助かるわけです。
では、本人はどうかというと、6月分の厚生年金保険の保険料が徴収されないかわりに国民年金の保険料(月額13,300円)を納めることになりますし、厚生年金保険の加入期間が1ヶ月減ってしまいます。不利益にはなりませんが有利とは言えませんね。
(2000.7.23掲載)
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