202.高齢者60歳の方を採用したいと思うのですが年金との兼ね合いがあるので・・・・。どうしたらいいですか?どゆう条件がありますか?(男性)
老齢年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者になると年金が減額支給されることになります。減額率は給与額が月額22万円以下であれば、最低20%で、あとは給与額に応じて増加する仕組みです。
相談者の勤務していらっしゃる会社が、厚生年金保険の適用事業所ではないということであれば、お給料が高額であっても年金が減額されることはありませんが、適用事業所である場合で年金が全額支給されるようにするためには、厚生年金保険に加入する必要のない勤務条件で採用するしかありません。
・週6日勤務制の会社なら、週4日未満の勤務
・1日8時間労働の会社なら、6時間未満のパート勤務
・毎月15日未満の労働契約による勤務
ただし、厚生年金保険に加入することになって年金が減額になったとしても、収入総額は年金のみの場合より増えますし、退職後の年金額は厚生年金保険の加入期間分増額しますから、ご本人とよく相談された方が良いのではないでしょうか。
(2000.7.4掲載)
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