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Q198.社員が関係会社へ異動になったときのことで…

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質問198.厚生年金保険料の未納に関してご質問させていただきます。
社員(38才・標準報酬月額440千円)が関係会社へ異動になったときのことですが、当社の喪失日と移動先での取得日に1日空白があることが判明しました。喪失日6/30、取得日7/1で結果的に6月分が未納となっています。既に2年以上経過して判明したため、追納はできないと思いますが、やはりその社員は将来年金を受けるときに不利になるのでしょうか?何か救済措置はありませんか?不利になるとすれば具体的にどの程度不利になりますか?また、追納処置ができない場合、奥さんの3号被保険者としての資格も途切れてしまうのでしょうか?その他、将来の年金受給において、どのような影響が出てくるのか教えてください。


回答一番問題となるパターンですね。
2年以上経過してしまったのでは、追納は無理だと思います。
社員の方と奥様の国民年金の保険料は1ヶ月未納ということになります。
この1ヶ月の未納は、老齢基礎年金の額に影響してきます。平成12年度の年金額をもとにして計算すると、年額1,700円くらいのマイナスです。

ところで、奥様は、新しい職場に移られた後、第3号被保険者該当の届け出をしていますでしょうか。一度、第1号被保険者となったわけですから、再度第3号被保険者になったことを住所地の市区町村役場に届け出なければなりません。届け出がされていないと、奥様は現在も第1号被保険者とみなされ保険料の未納期間が増えてしまうことになります。
早めに、届け出がされているのかを確認してみてください。
(2000.7.4掲載)

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