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Q153.父は3月に定年を迎え、4月から同じ職場に…

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質問153.父の年金についてです。1939年12月生まれ現在60歳で、3月に定年を迎えました。勤続42年でした。4月から同じ職場に契約社員(パートの形のようです。)として週に4日勤務しています。今回厚生年金保険改定通知書と共済年金改定通知書が届き、どちらも全額支給停止になっているということでした。父は年金がもらえるように数種類あった契約の条件から上記のような形を選んだはずでした。今後どのようなことを調べたり手続きをすればよいのかアドバイスをおねがいします。


回答お父様が、60歳までどのような年金制度に、いつどのくらい加入していたのかわかりませんから、正確なところはお答えできませんが、年金が支給停止になったことから考えると、やはり、お父様の労働条件とお給料の金額に原因があるのではないでしょうか。
お父様は契約社員になったということですが、現在も厚生年金保険か共済組合に加入しているのではありませんか。
パートといっても、労働時間が同じ業務を行う正社員の3分の2以上になる場合には、厚生年金保険などに加入しなければなりません。
厚生年金保険などに加入すれば、お給料の額に応じて年金の支給停止が行われます。
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整で年金の一部が支給停止になっている可能性もあります。
その2つの支給停止が合わせて行われていることも考えられます。
ただし、現在、共済組合に加入していると言うことであれば、老齢厚生年金は支給されるはずですし、逆に現在、厚生年金保険に加入しているのであれば、老齢厚生年金は全額支給停止になったとしても、退職共済年金が10%くらい支給されるはずなのですが。
正確なところは、お父様が加入していた共済組合と住所地の社会保険事務所に問い合わせて確認してください。
(2000.6.3掲載)

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