102.私の姉は1967年に南米に移住して現在ブラジルのサン・パウロに在住しています。移住前の6年間病院と学校で勤めていて、今年61歳になるのですが年金を受けることができるのでしょうか?(男性、会社員)
お話をうかがった感じでは、お姉さまは年金をもらうことができると思います。
ただし、お姉さまが移住された後の期間のうち60歳になるまでの期間は、合算対象期間になりますので受給資格期間を満たしています。年金額の基礎となるのは、移住前の6年間ということです。おそらくこの期間は、厚生年金保険か共済組合に加入されていたと思いますので、お姉さまには次のような年金が支給されます。
59歳から特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金が支給され、65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)の支給に切り替わります。
詳しくは、お近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
なお、お姉さまの代理として問い合わせや手続きを行う場合には、お姉さまからの委任状が必要になります。
また、お姉さまの年金手帳に記載されている記号・番号や、お姉さまが国内で勤務されていた事業所の名称・おおよその住所などをあらかじめ用意されると手続きが早く済むと思います。
(2000.4.22掲載)
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