61.先月結婚退職しました。専業主婦は第3号になると国民年金は払わなくてもいいんですよね?申請はどこにするんですか?
また今はバイトもなにもしてないので収入は0ですが、第3号になったらバイトとかはできないんですか?(女性、既婚、専業主婦、1975年生まれ)
国民年金の第3号被保険者に該当した場合には、住所地の市区町村役場で手続きを行ってください。
<届出期限>
第3号被保険者に該当した日から30日以内
<持っていくもの>
・年金手帳(基礎年金番号通知書を含む)
・健康保険被保険者証(配偶者の収入によって生計を維持されていることを証明できる書類)
・印鑑
第3号被保険者であっても少しくらいの収入は問題ありません。
しかし、第3号被保険者は主として第2号被保険者の収入により生計を維持される者ですから、当然、収入制限はあります。
生計を維持されていると認定される基準は、年間収入が130万円未満であるかどうかです。もしも収入が130万円を超えてしまうと、ご主人の被扶養者ではなくなってしまうわけです。そうなれば、年金は第3号被保険者から第1号被保険者に種別を変更しなければなりませんし、健康保険も国民健康保険に加入することになります。
どちらも、自分で保険料を払わなければなりませんから、思わぬ出費にならないように収入制限のことは気に止めておいてください。
(2000.3.17掲載)
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