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Q51.私はドイツ人の夫と共に現在アメリカ東海岸に…

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質問51.私はドイツ人の夫と共に現在アメリカ東海岸に住んでいる者です。
将来の居住地はまだあまりはっきりしていません。日本に住む事もあるかも知れませんし、海外にずっとい続ける事になるかも知れないという状況です。年金についてはまだ30歳と言う事もあって、特にきっちりとは準備もしていませんが、将来の事を考えると、今から始めておいた方がいいのでは、と思い始めています。現在は国民年金の支払いはしていない状況です。
かずみさんの、基礎知識の中に、国民年金の条件として、国内居住が必要と書いてありましたが、おそらく日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民は支払が義務という意味だと思います。私の様な海外に住んでいる日本人が、国民年金の支払いをして、年金を受ける年齢に達した時に、海外に住んでいても年金を受け取る事が可能なのでしょうか。(女性、既婚、パートタイマー)


回答 国民年金の被保険者には、強制加入被保険者(1号、2号、3号)と任意加入被保険者があります。相談者がおっしゃるように日本国内に住む20歳以上60歳未満の者は国民年金に加入しなければならない強制加入者です。逆に、相談者のように海外在住者は、本人の意思により任意に加入できる者となります。
なお、任意に加入できるのは20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者に限られます。年金の支給については、たとえ海外に住んでいても年金の支給要件を満たしていれば支給されます。(支給要件は基礎知識コーナーをご参照ください。)

【任意加入の手続きについて】
加入の手続きは、日本国内での最終住所地の市区町村役場で行います。
その市区町村に親族の方が住んでいる場合は、その親族の方に協力者になっていただき、その役場の窓口で相談してもらって下さい。 このような方がいない場合、または親族の方が高齢等で、協力してもらう人がいない場合は、社団法人 日本国民年金協会を協力者として依頼することができますので、下記の連絡先にご相談ください。

日本国民年金協会
電話:東京(03)3265-2885
FAX:東京(03)3265-2894
(2000.3.9掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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