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Q23.海外に住んでいた期間があるのですが、将来の…

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質問23.1959年7月生まれで、20の誕生日より大学卒業まで約2年間国民年金に加入後、23歳より約6年間勤め先の厚生年金に加入していました。その後、29歳より海外に在住し、1998年7月より再び国民年金に加入して現在にいたっています。将来、受給額はどのようになりますか?(女性、自営業、1959年生まれ)


回答

相談者の年金加入状況を整理すると次のようになります。

Q23

 

・20から大学生の期間     -国民年金 33ヶ月間
・勤務していた期間         - 厚生年金保険(国民年金 第2号被保険者) 75ヶ月間
・海外に住んでいた期間   - 合算対象期間 120ヶ月間
・1998年から60歳まで     - 国民年金 252ヶ月間(60歳まで保険料を納めた場合)

海外に住んでいた期間は、合算対象期間と呼ばれる国民年金に任意加入できたけど加入しなかった期間に該当します。この期間の加入は強制ではなくて任意ですから、強制加入期間なのに保険料を納付しなかった場合(保険料未納期間)より有利な扱いを受けることになり、受給資格期間の対象となります。ただし、実際に保険料を納めていたわけではないので年金額を計算するさいの基礎となる期間には入りません。

相談者が60歳まで保険料を納めた場合には、60歳以降「報酬比例部分の老齢厚生年金」が、65歳以降には「減額された老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。
各年金額は支給される時々の物価や一般的な生活水準等を考えて改定が行われますので、今、確かな金額を計算することは不可能です。年金額を求める計算式は基礎知識コーナーにありますので参考にしてください。
(2000.2.25掲載)

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