21.会社を辞めて6年となります。その間、現在まで国民年金に加入してません。会社員時代に支払っていた厚生年金は、無効になるんですか?
(男性、自営業、1968年生まれ)
今まで保険料を納めていた期間が無効になってしまうことはありません。しかし、どの年金を受給するにも保険料を納付した期間が重要になります。
老齢厚生年金、老齢基礎年金(国民年金)では、「保険料を納付した期間」と「保険料の納付を免除された期間」と「合算対象期間」の合計が25年以上なければ年金は支給されません。
また、障害(遺族)厚生年金、障害(遺族)基礎年金は、初診日(死亡日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに「保険料を滞納している期間」がある場合には支給されません。
ですので相談者の現在の状況では、どの年金も貰えません。
国民年金の保険料は2年間遡って納付することができますし、今後の保険料の納付が負担になるようでしたら「保険料の免除制度」もありますので市町村役場などにお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
(2000.2.25掲載)
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