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Q19.国民年金の保険料を納めない期間が7ヶ月ほど…

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質問19.私の主人は、2年前に会社が倒産してしまい勤めていた会社は厚生年金だったのですが国民年金の支払いの請求がきてしまいました。7ヶ月ほどして無事就職してまた厚生年金に加入していますが国民年金の支払いの請求がきます。この場合、法律上は当然支払わなくてはいけないと思うのですが、7ヶ月分(¥91,600)を払って実際年金をもらう時になってこの分に見合うほど金額が多くもらえるのでしょうか?実際は7ヶ月分ぐらいではもらえる金額はほとんど変わらないのでは?また他の人が年金の支払いの期間が1ヶ月でも空いてしまうと支払われる年金額が減ってしまうと聞いたようですが本当ですか?私自身は19歳で民間企業に就職し約3年間働きその後結婚して今に至っています。(女性、既婚、専業主婦)


回答 保険料を納めていない期間があれば年金額は確実に減ります。
国民年金から支給される老齢基礎年金は20歳から60歳までの期間(480ヶ月)のうちの保険料を納めた期間の割合を満額(平成11年度は804,200円)に掛けて年金額を求めます。
例えば、相談者のご主人が20歳から今日までの間7ヶ月以外はすべて保険料を納付していて、さらに60歳まで保険料を納付した場合と20歳から60歳まで1ヶ月も欠かさずに保険料を納付した場合で65歳以降にもらえる年金の額をくらべてみましょう。ただし、満額は平成11年度のものです。

Q19

おそらく今は、差額11,700円なんてたいした差ではないと思われるでしょうが、実際に年金を受給する年齢になったときはどうでしょうか。
また、ご主人が厚生年金保険に入っていなかった期間、相談者は第3号被保険者ではなく第1号被保険者に該当しますので、相談者も保険料を納めなければならないはずです。
保険料は2年間さかのぼって納付することができますので余裕のあるときに保険料を納めることをおすすめします。
(2000.2.23掲載)

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