1.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。(男性、会社員)
国民年金の保険料は、2年間はさかのぼって納めることができますが、2年以上前の分を納めることはできません。
また、保険料の納付義務を免除されている場合には、都道府県知事の承認を受けて免除された保険料を追納することができます。
その場合、追納の承認を受けた月より前の10年以内の期間について保険料を納めることになります。(2000.2.2掲載)
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