次のような相談コースを設けております。
■年金相談
ご相談の例
- 60歳を過ぎて働き続けていても年金は貰えます。在職中の年金額の計算方法。雇用保険の失業給付との調整についてのご説明など。
■年金請求
- 老齢年金をもらえる年齢になったときの手続き
- 老齢年金を請求する場合
- ご夫婦セット
- 年金を受給していた人が亡くなったときの手続き
- 遺族年金を請求する場合
- 遺族年金を請求しない場合(未支給年金請求)
- ケガや病気が原因で仕事ができない、又は日常生活に不便が生じているときの手続き
- 障害年金を請求する場合