309.主人は昨年7月に会社で怪我をし 約一ヶ月半休職いたしました その間労災保険より療養給付、休業給付を受け11月に10級障害と認定され傷害補償一時金を受け取りました。ここでお聞きしたいのですが今日に至るまで主人はサラリーマンとして厚生年金を25年以上かけておりますが厚生年金の障害手当金の給付を受けることができるのでしょうか?労災保険か厚生年金のどちらか一方だけなのでしょうか。よろしくお願いします(女性、既婚、専業主婦、1951年生まれ)
障害手当金は、労災保険法の障害を支給事由とする給付を受ける権利がある方には支給されません。
今回のご相談の場合も、残念ですが障害手当金の給付はありません。(2002/08/30掲載)
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