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Q308.社会保険をとりやめると通達がありました。…

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質問308.会社が経営不振で、従業員の社会保険をとりやめると通達がありました。どうしても加入したい場合は、会社の負担分を払えば継続できるとのことなのですが、そんなことは可能なのでしょうか?もし継続するとなると、今まで支払っていた分の2倍の負担になってしまいます。将来受け取る年金のことを考えると負担が増えても厚生年金を続けた方がいいのでしょうか。それとも国民年金や国民年金基金に加入した方がいいのでしょうか?(秘密♪、秘密♪、、年生まれ)


回答厚生年金に加入していない事業所に勤務している方が、厚生年金に加入できるように任意単独被保険者制度というものがあります。
この制度を利用するには、事業主の同意を得て届け出をすることになります。
この同意をした事業主は、厚生年金に加入しているときと同様に保険料の負担並びに諸手続等の義務を負うことになります。

相談者の場合のように会社の負担分も支払って厚生年金に加入するというのは正規の方法ではないように思います。
聞き違いや思い違いがないか確認し、納得がいかない場合には勤務地を管轄する社会保険事務所に相談してみてください。(2002/08/27掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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