53.自分の年金相談ではないのですが、親父の年金について教えて下さい。
現在64才(昭和10年3月20日生まれ)で、会社を退職し老齢基礎年金を受けております。ところが、去年の6月9日に交通事故に遭い入院し、今年1月20日交付で身体障害者1級に認定されました。そこで質問なんですが、障害基礎年金を受給することは可能なのでしょうか?(金額が障害基礎年金のが多ければ、老齢基礎年金から切り替えたいと考えています)不可能であれば、どのようにした方がいいのでしょうか?抽象的ですが、なにせわからない事ばかりでいいアドバイスよろしくお願いします。
お父様が交通事故にあったときに、すでに老齢基礎年金を受給されている場合には障害基礎年金の受給権は発生しません。
仮に、お父様が現在受給している年金が特別支給の老齢厚生年金であった場合には、障害基礎年金(平成11年度は1,005,300円)の受給権が発生しますし、今後の年金も金額を比較しながら選択できますので、もう一度お父様の年金の種類を確認してみてください。
【今後の年金】
現在、老齢基礎年金を受給していて、お父様が厚生年金保険に加入していたことがある場合には65歳から「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が支給されることになります。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合には、「特別支給の老齢厚生年金」と「障害基礎年金」のうち一方を選択して受給し、65歳以後は「選択した年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のどちらか一方を選択することになります。
老齢厚生年金の金額については社会保険事務所で見込額を試算してくれます。詳しくは、住所地の社会保険事務所に問い合わせください。
(2000.3.11掲載)
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